大日本帝国憲法第13条

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大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。

原文

天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講󠄁シ及󠄁諸󠄀般ノ條約󠄁ヲ締結ス

現代風の表記

天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

内容

宣戦講和条約の締結に言及する。実際には、戦争の開始終了天皇が決定したが、条約を締結する権限は国務大臣(特に外務大臣)が担っていた。

関連条文

関連項目

第1章 天皇
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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